上限金利について
知っておきたい用語のひとつに上限金利があります。
上限金利とは、ローンなどの金銭消費貸借契約において、最大に設定できる金利のことです。
お金を借りる上で、金利がどれくらい掛かるのかは大事ですから、ぜひ知っておきたい用語の一つです。
金利は、契約者間で決定することができますが、その上限については、利息制限法と、出資法によって規制が定められています。
契約の際は、これらの法律で定められた金利以下で契約を締結しなければなりません。
利息制限法は、金銭消費貸借契約において、お金を貸す側とお金を借りる側との間で定める利率の上限を定めた法律です。
この法律で定められた以上の利息は過払いの見なされ、支払った後でも返還請求できるように定められています。
利息制限法で定められた上限金利は金額によって変わります。
元金が100万円以上のとき、年利15%と定めています。
元金10万円以上100万円未満のとき、年利18%と定めています。
元金10万円未満のとき、年利20%と定めています。
出資法は、貸金業者が貸し付けられる上限金利を定めている法律です。
出資法で定められている上限金利は、20.0%です。
しかし、これは最近改正された金利で、それまでは29.2%でした。
出資法は貸金業者の上限金利を定めたものなので、カードローンの上限金利は出資法で定めた上限金利のものが主流となっていました。
ところが、この金利は、利息制限法で定められた金利と矛盾があったため、過払い金という社会問題を引き起こしました。
裁判所の判決が利息制限法の利率以上の支払いは過払い請求できると判決を下したことから、出資法で定める上限利率も20.0%に改正されました。