利息制限法とは
利息制限法とは、金銭消費貸借契約において、貸主、借主の間で定める利率の上限を定めた法律です。
1954年6月15日に施行されました。
利息制限法において定めた上限利率を超える金利においては、返還の義務が生じます。
利息制限法で定めている利率は以下のようになっています。
元本10万円未満のとき、年利20%
元本10万円以上100万円未満のとき、年利18%
元本100万円以上のとき、年利15%
利息制限法と切っても切れない関係にあるのが出資法です。
数年前に、利息制限法で定める利率と、出資法で定める利率が異なっていることが問題となりました。
いわゆるグレーゾーン金利というやつです。
消費者金融などは、出資法に基づいた金利で貸し付けを行っていたのですが、利息制限法に照らし合わせれば、その金利は上限を超えています。
そこで、利用者が過払い返還請求の裁判を起こしました。
そして、裁判において、利用者を保護する方向での判決、利息制限法を超える利息分の返還を命じる判決が下されました。
その件がきっかけとなり、出資法の上限金利が見直されました。
また、過払い金請求は全国に広まり、消費者金融は多額の返還費用を用意しなくてはならなくなり、深刻な経営状態に陥りました。
今でも、その問題は完全には解決はしていませんが、消費者金融が銀行と手を組むなど、業界再編のきっかけとなり、消費者金融のあり方をも変えさせたと言っても過言ではありません。