出資法とは
出資法とは、正式名称が、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに
関する法律」という法律です。
貸金業者の金利を規制する法律です。
貸金業者の異常に高い金利での貸し付けを制限するために1954年に制定されました。
一定の効果は認められる法律ですが、設定した金利は、制定後度々改正されました。
制定時には、上限金利は109.5%もありました。
それから、74%、54.75%、40.004%と変遷し、今は29.2%となっています。
この法律に違反したものは、懲役5年以下、または罰金1,000万円以下の刑事罰に処されるとなっています。
厳しい処罰のおかげで、問題とされていた貸金業者による異常に高い金利での貸し付けを減らすことができました。
ところが、最近では、利息制限法で定める金利との差、いわゆるグレーゾーン金利が問題となっています。
出資法が上限金利29.2%に対し、利息制限法では、金額によっても異なりますが、最大でも20%に制限されています。
貸金業者は高い金利を求めて29.2%で貸し付けを行っていましたが、判例により、これが違法貸し付けとみなされ、過払い金返還が発生するようになりました。
これはグレーゾーン金利があるために発生した問題であり、グレーゾーン金利をなくすため、出資法の上限金利が見直されました。
そして、2010年6月18日に改正が施行され、出資法においても金利20%を上限とし、それを超える金利での貸し付けは出資法違反となることとなりました。