担保について
カードローンではあまり馴染みはない用語ですが、お金を借りるときには、担保を要求されることが多くあるので、知っておきたい用語として担保について、説明します。
担保とは、借り入れをした人が支払えなくなった場合に備えて、貸し付けた側に提供される物件のことを言います。
物的担保と、人的担保とがあります。
物的担保には、不動産や、預金などがこれにあたります。
人的担保は保証人がこれにあたります。
担保には、被担保債権の履行を強制する効力があり、大きく分けて、以下の二つの効力があります。
優先弁済的効力
返済が履行できなくなったときに、担保目的物から、他の債権者に先立って優先的に債権の充足を受けられる効力を言います。
留置的効力
返済が履行できなくなったときに、担保目的物を留置できることで、間接的に借り入れした人に履行を強制する効力を言います。
また、担保には以下のような担保権があります。
抵当権
借り入れした人が提供した担保物件の占有を、貸し付けた側に移さず、抵当権設定者の手元に留めて、それを使用・収益させながら、万が一、返済が履行できなくなった時は、その担保物件を売却して、他より優先して返済を受ける権利のことです。
質権
借り入れした人から受け取った担保物件を、返済が完了するまで置いておき、返済が履行できなくなった場合には、その担保物件から優先して弁済を受ける権利のことです。
根抵当権
不特定の債権に対し、極度額を限定し担保する一種の抵当権です。
譲渡担保
特定の債権の担保として、借り入れした人が提供した担保物件の所有権を担保の目的をもって貸し付けた側に移転し、返済が履行できなくなった場合は、その担保物件から優先して弁済を受ける権利のことです。